BASIC POLICY INTERNAL CONTROL SYSTEM 内部統制システムの基本方針

内部統制システムの基本方針

  • 1. 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

    • (1) 取締役会は、法令、定款、株主総会決議、当社諸規程に従って経営に関する重要事項を決定し、取締役の職務執行を監督しております。
    • (2) 代表取締役は、管理本部長を委員長とする「リスク・コンプライアンス委員会」「内部統制委員会」を設置しリスク管理体制、コンプライアンス体制の整備および問題点の把握に努めております。各委員会の審議結果は取締役会に報告することとしております。
    • (3) 内部監査室は、取締役の執行する職務について法令、定款等に違反するもの、またはそのおそれがあるものを発見した場合は、直ちに取締役会、監査等委員会に報告するとともに、その調査を行い、取締役会、監査等委員会に報告することとしております。
    • (4) 内部通報規程により組織的または個人的な法令違反行為等に関する使用人からの相談または通報の適正な処理の仕組みを定め、また通報者を保護しており会社はこれを遵守することを規定しております。
  • 2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

    取締役(監査等委員である取締役を除く)の職務の執行に係る情報については、法令および諸規程に従って適切に保存、管理および廃棄を行うこととしております。また、取締役がこれらを常時閲覧できる状態に管理しております。

  • 3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

    • (1) 「リスク・コンプライアンス委員会」は、全社のリスク管理を統括し、管理本部内の担当を通じて規程、マニュアル等を作成し、危険の発生の察知、対応のみならず防止を含めてその周知徹底を図ることとしております。
    • (2) 「リスク・コンプライアンス委員会」「内部統制委員会」は、損失の予知、発生に際しては、代表取締役、担当取締役、監査等委員会のほか関連する部門の責任者に直ちに報告をし、危機の拡大防止に努めるとともに、経営危機が発生し「対策本部」等の発足が決められた場合には、直ちにその設置を行い、「対策本部」等による経営危機解決策を実施した上で取締役会へ報告する体制としております。
    • (3) 内部通報規程により組織的または個人的な法令違反行為等に関する使用人からの相談または通報の適正な処理の仕組みを定め、また通報者を保護しており会社はこれを遵守することを規定しております。
  • 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

    • (1) 取締役(監査等委員である取締役を除く)の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会において、法令で定められた事項、経営基本方針、その他付議基準によって定められた事項を審議するほか経営戦略等、会社の重要事項を決定しております。
    • (2) 定例取締役会を月1回開催することを原則とし、法令に従った開催、報告のほか、適宜臨時にこれを開催しております。
    • (3) 取締役会の決定に基づく業務執行は諸規程に従って行われますが、業務執行を取締役が適時レビューし、改善を促すことを可能とする全社的な業務の効率化を実現するためのシステムを構築することとしております。
  • 5. 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

    • (1) 内部監査室は、監査状況につき代表取締役、担当監査等委員に報告するほか、使用人の職務の執行が法令および定款に適合しているか精査を行っております。
    • (2) 内部通報規程により組織的または個人的な法令違反行為等に関する使用人からの相談または通報の適正な処理の仕組みを定め、また通報者を保護しており会社はこれを遵守することを規定しております。
  • 6. 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

    • イ.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制
      • (1)関係会社管理規程を定め、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、当社への定期的な報告を義務付けております。
      • (2)連結決算対象会社の管理者等と、迅速な意思疎通ならびに正確な情報の授受を行うことのできる体制を構築し、適時正確な情報の共有に努めております。
    • ロ.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
      • (1) 「リスク・コンプライアンス委員会」は、当社グループ全体のリスク管理を統括し、リスクを網羅的・統括的に管理する体制の充実に努めております。
    • ハ.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
      • (1)取締役会にて、当社グループ全体の事業計画を定め、子会社として達成すべき目標を明確化するとともに定期的な検討を行うこととしております。
      • (2)子会社の職務分掌、指揮命令系統、権限及び意思決定に関しては、当社に準じた体制の構築を義務付けております。
    • ニ.子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
      • (1)当社グループの取締役・社員等に対し、職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ企業の社会的責任を果たすよう繰り返し啓発活動を行うこととしております。
      • (2)子会社に対し、当社の「倫理規程」及び「企業行動規範」に準じ、行動するよう周知徹底に努めております。
      • (3)当社グループにおいては、会社の規模や業態等に応じて、適切なコンプライアンス体制を整備し、かかる担当者間の連携を図ることで、当社グループ全体の法令遵守の徹底を図ることとしております。
      • (4)子会社に対し、内部監査室による定期的な監査を実施しております。
      • (5) 内部通報規程により組織的または個人的な法令違反行為等に関する使用人からの相談または通報の適正な処理の仕組みを定め、また通報者を保護しており会社はこれを遵守することを規定しております。
  • 7. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項および当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項および監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

    監査等委員会が必要とした場合、監査等委員会の職務を補助する使用人を置くこととしております。なお、使用人の任命、異動、評価、懲戒については、監査等委員会の事前の同意を得なければならないこととしており、使用人の指揮命令権は監査等委員会が有するものとしております。

  • 8. 当社及び子会社の取締役及び従業員が当社の監査等委員会に報告するための体制及び当社の監査等委員会または子会社の監査役に報告した者が報告をしたことを理由として不利益を受けないことを確保するための体制

    • (1) 当社および子会社の取締役および使用人は、法令、定款、当社諸規程、当決議のほか、会社に対する善管注意義務、忠実義務に従い、会社に著しい損害を及ぼす事項、経営状況の著しい変動、リスクの発生または予知、コンプライアンス上重要な事項を適宜、監査等委員会に対して報告することとしております。
    • (2) 内部監査室は、内部統制委員会と連携して情報を集約し、監査等委員会に対して法令違反、経営に影響を与えると推測されるリスクの発生は、これを直ちに報告することとしております。
    • (3) 内部監査室は、監査報告を代表取締役のほか、担当監査等委員にも適時提出することとしております。
    • (4) 内部通報規程に従い、通報窓口、相談窓口、その他通報制度の関係者の関与など公正な通報処理に支障があると判断される場合には、通報者または通報処理組織の者は監査等委員会にその旨を報告することとしております。
    • (5) 監査等委員会へ報告した者が、当該報告したことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役(監査等委員である取締役を除く)および使用人に周知徹底することとしております。
  • 9. 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の処理の方針その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

    • (1) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続き、その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理は、監査等委員からの申請に基づき適切に行うこととしております。
    • (2) 監査等委員会、会計監査人および内部監査室は、監査業務において連携を図り、効率のよい監査を実行できるよう取締役および使用人は支援することとしております。
    • (3) 監査等委員は、取締役会のほか、必要に応じて社内の重要な会議に出席して必要な報告を求めることができるものとしております。